相続税の課税額や相続財産がもらえるのか、もらえないのかは相続に関係する人にとっては重大な関心事です。民法が定める相続財産がもらえる権利のある法定相続人の範囲と、相続税の課税額を減らせる基礎控除に関係のある法定相続人の人数の数え方、および各相続人が相続できる財産の割合がどのように決められているかについて解説します。
養子や再婚した相手の連れ子、子どもが親よりも先に死亡して子どもがいない場合、子どもの配偶者は相続人になれるかどうか判断が難しい場合もあります。相続税で損をしないためには民法が定める規定についての知識は必要です。
民法は、被相続人が亡くなると相続が発生しますが、被相続人とどのような関係のある人が、どのような順番で相続人になれるのかを定めています。
死亡した被相続人の配偶者。配偶者は常に法定相続人となります。配偶者以外の人は、配偶者が生存しているときは、次の順序で配偶者とともに法定相続人になります。
第1順位:死亡した被相続人(配偶者)の子供
その子供が被相続人よりも先に死亡しているときは、その子供の直系卑属(被相続人から見て孫や曾孫など)が相続人となります。この制度は代襲相続といい直系卑属がいればどこまで相続する権利が引き継がれます。被相続人から見て孫も曾孫もいるときは被相続人に近い世代の孫のみが法定相続人になります。
第2順位:死亡した被相続人の両親
第2順位の法定相続人は、第1順位の法定相続人が代襲相続も含めて1人もいない場合に法定相続人になれます。両親が被相続人よりも先にともに死亡している、被相続人の直系尊属(被相続人から見て祖父母、曾祖父母など)が相続人になります。代襲相続ではありませんが、代襲相続と同様に直系尊属がいればどこまでも相続ずる権利が引き継がれます。両親、祖父母もともに生存しているときは被相続人に近い両親のみが法定相続人になります。
第3順位:死亡した被相続人の兄弟姉妹
第3順位の法定相続人は、第1と第2順位の両方の法定相続人が1人もいない場合に法定相続人になれます。兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡しているときは、その人の子供(被相続人から見て甥と姪)が法定相続人(代襲相続)になります。代襲相続は、直系卑属(被相続人から見て孫や曾孫など)のときと異なって法定相続人になれるのは甥と姪の一代のみです。
「特別養子」とは、養子が実の親との親子関係を切って養子に入る親とのみ親子関係になる養子制度です。実の親では、虐待などの理由で子どもの福祉、利益が守れないなどの理由で子どもを養子にして守る目的で利用されます。「普通養子」では養子縁組みの解消ができますが「特別養子」はできません。また、「特別養子」は家庭裁判所の審判が必要なほか、養子になれる年齢や養子の親になるには一定の制限があるなど「普通養子」とは異なります。
一方、婚姻している夫婦の子どもは嫡出子ですが、より正確には「婚姻後201日目以後に生まれた子ども」「父親の死亡後、もしくは離婚後300日以内に生まれた子ども」「未婚の男女の子どもとして生まれて認知をされ、その後男女が婚姻した子ども」「未婚男女の子どもとして生まれ、その男女が婚姻し、父親が認知をした子ども」も嫡出子です。
基礎控除とは、相続税が課税されるもとになる相続税課税額から法定相続人の人数に応じて控除できる金額のことです。基礎控除額が多いほど課税される相続税額を低くできます。
基礎控除は、以下の計算式で得られる金額です。計算式から分かるように法定相続人の人数が多いほど基礎控除額も多くなり相続税が低くなります。なお、基礎控除額の計算にカウントできる法定相続人にのみ相続する権利が与えられるのではありません。基礎控除額を計算するときに人数に加えられるだけで相続できる権利とは異なります。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数
1.法定相続人数のカウント例
例1 被相続人に配偶者、子ども5人、孫2人、両親2人がいた場合
子どもが生存しているので相続順位が下位の孫と両親は民法の定める法定相続人になれません。従って法定相続人数は6人で基礎控除額は6,600万円です。
◆ポイント◆配偶者以外は相続順位の上位者がいれば下位者は法定相続人になれません。
例2 例1の子どもの内、被相続人から見て2人の孫を持つ子どもが被相続人より先に亡くなっていた場合
子どもが1人が亡くなっていますが、他の子どもが生存しているので両親は民法の定める法定相続人になれません。しかし、2人の孫は亡くなった子どもの代襲相続で法定相続人になります。従って孫2人を加えるので法定相続人数は7人(=配偶者+子ども4人+代襲相続した孫2人)となり基礎控除額は7,200万円です。
なお、孫の2人が別々の子どもの孫であった場合に、孫1人がいる子どものみが亡くなった場合は、法定相続人数は6人です(配偶者+子ども4人+代襲相続した孫1人)。両親ともう1人の孫は法定相続人にはなれません。代襲相続についてはこちらで詳しく解説しています。⑤
◆ポイント◆代襲相続人は法定相続人になれます。
例3 被相続人に配偶者、子ども1人、養子2人がいた場合
民法上の法定相続人は4人です。しかし、税法では実子がいた場合、養子は法定相続人になれるのは1人までです。養子の2人は財産を相続できますが、法定相続人数には1人しかカウントできません。従って法定相続人数は3人で基礎控除額は4,800万円です。
もし、被相続人に実子がいなくて配偶者と養子5人がいた場合は、民法上の法定相続人6人です。しかし、実子がいない場合、税法上の法定相続人になれる養子は2人までです。5人の養子は財産を相続できますが、法定相続人数には2人までしかカウントできません。従って法定相続人数は3人となり基礎控除額は4,800万円です。養子をたくさん増やして基礎控除額を多くして相続税を低くできないようになっています。
なお、一般的な養子は実の親との親子関係も存続したまま別の夫婦の養子になります。そのため、養子の実の親が亡くなったとき、養子に出た子どもは法定相続人としてカウントされます。たとえば、配偶者と子どもが3人がいて内1人の子どもが養子に出ていても法定相続人の数は3人ではなく養子に出た子どももカウントして4人になります。
◆ポイント◆被相続人に実子と養子がいる場合、法定相続人になれる養子は1人まで、被相続人に実子がいなくて養子だけがいる場合、法定相続人になれる養子は2人までです。
例4 被相続人に配偶者、子ども3人がいて子ども3人が相続放棄した場合(被相続人に両親や兄弟姉妹がいない場合)
民法上の法定相続人には4人ですが。子ども3人が相続放棄したので全財産を配偶者が相続します。この場合、相続放棄をする、しないにかかわらず民法上の法定相続人はカウントされます。従って法定相続人数は4人で基礎控除額は5,400万円です。そして配偶者が全財産を相続できます。
なお、この場合には子どもが相続放棄するのは注意が必要です。もし被相続人に両親や兄弟姉妹がいると配偶者だけが財産を相続できなくなります。両親が生存していれば両親にも相続する権利があります。
◆ポイント◆法定相続人が相続放棄した場合、法定相続人数は相続放棄がなかったものとしてカウントされます。
例5 被相続人に配偶者、子ども3人がいましたが、被相続者が遺言で孫1人に全財産を遺贈するとしていた場合
遺言が民法の法定相続人の規定よりも優先します。そのため財産を相続できるのは孫1人(遺留分を除く)のみです。民法上、配偶者、子どもは遺留分を除き相続できませんが、税法上の法定相続人数にはカウントされます。孫は子どもが生存しているので法定相続人にはなれません。そのため、法定相続人数は配偶者と子ども3人の4人で5,400万円です。遺留分についてはこちらで詳しく解説しています。①-1-4
◆ポイント◆遺言による財産の相続者とは関係なく民法上の法定相続人がカウントされます。
例6 被相続人に配偶者と認知した非嫡出子(婚外子)2人がいた場合
民法上、認知した子どもは実子と同じですから、法定相続人は3人で基礎控除額は4,800万円です。認知していなければ、法定相続人は1人で基礎控除額は3,000万円です。認知されていない非嫡出子であれば相続もできず、法定相続人数にカウントされません。もし、配偶者が内縁の妻であれば、内縁の妻法定相続人になれないので、法定相続人数は認知された非嫡出子2人で基礎控除額は4,200万円です。
なお、内縁の妻は法定相続人になれませんが、もし被相続人に法定相続人がいない場合は特別縁故者制度を利用することで被相続人の財産を取得できる可能性があります。また、内縁の妻として認められれば一定の法律的な権利を認められる財産分与を請求できる可能性があります。たとえば、内縁関係継続中に共同で築いた財産については財産分与が認められるなどです。特別縁故者についてはこちらで詳しく解説しています。⑥-2なお、認知には「任意認知」「裁判認知」「遺言認知」の3種類があります。「任意認知」「裁判認知」「遺言認知」についてこちらで詳しく解説しています。⑥-3
◆ポイント◆非嫡出子は認知されなければ法定相続人にはなれません。内縁の妻も法定相続人にはなれません。
民法は被相続人の相続財産全体に対して法定相続人が相続できる財産の割合を定めています。しかし、民法の規定に従う必要はなく遺言による分割が最も優先されます。遺言がなければ相続人全員の合意で民法の規定に関係なく分割・配分ができます。
例2 配偶者と子ども2人、代襲相続の孫が2人いる場合の相続割合
子どもが被相続人より先に亡くなって、その子どもに被相続人からみて孫が2人いると孫2人は代襲相続で法定相続人になります。そのため、配偶者が相続財産2分の1、子ども2人と孫2人が8分の1ずつを相続します。
例3 配偶者と子どもが3人いて、子どもの1人が相続放棄した場合
相続放棄すると相続放棄した子どもは最初からいなかったことになります。そのため、配偶者が相続財産の2分1、子ども2人が4分1ずつを相続します。なお、相続放棄した子どもに被相続人からみた孫がいた場合、その孫は死亡とは異なり代襲相続で法定相続人になれません。
相続税の課税額に影響を与える法定相続人数の数え方、相続順位、相続割合について解説しました。被相続人に家族が多かったり、非嫡出子(婚外子)がいたり、配偶者に連れ子がいたりすると相続できる権利はややこしくなります。誰がどれくらい財産を相続できるかを正しく、しっかりと理解しておかないと実際に相続するときに困惑することになる可能性があります。
家族関係にはさまざまでいろいろ複雑な家庭もあります。また、取りあえず母親に財産を全部相続させたいと、子どもが相続放棄すると意外な親族が財産を相続できるようにもなります。あるいは、さまざまな家族間の事情で民法の規定とは異なる相続をしたくなることもあります。相続に関する疑問やできればこうしたいという希望があれば専門家に相談することをおすすめします。疑問には詳しい回答を、希望には適切な方法を提案してもらえる可能性があります。会計事務所スタートラインは親切&丁寧、そしてスピーディな対応ができます。