消費税の簡易課税制度と原則課税制度の違いは?どっちがお得?

消費税の課税制度

消費税の課税方式には事務処理の軽減を目的とした「支払った消費税」を計算する必要のない簡易課税制度と「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引いて納税する原則課税制度に2種類があります。条件を満たしている消費税課税事業者は2つのどちらかを任意に選択できます。その場合、選び方によって消費税の納税金額が変わりお得になることがあります。そこで、消費税の簡易課税制度と原則課税制度の違いと、消費税の納税でどのように選択すればお得になるのかについて解説します。


原則課税制度と簡易課税制度の違い

まず、消費税とは、事業を行う法人や個人事業主が負担する税金のことではなく消費者が負担した販売した商品やサービスに含まれる消費税を預かり、自らが仕入れた商品・サービスに含まれる消費税を控除して納税する税金です。そのため事業を行う法人や個人事業主が負担する税金のことではありません。そして原則課税方式とは、この消費税の原則に従った方法で売上と仕入れの個別の取引ごとに消費税を計算して納税する方法のことです。

一方、簡易課税制度とは名称の通り簡易的に消費税を計算し納税する方法のことです。その方法は、まず預かった消費税の金額はきちんと計算します。次に仕入れた商品やサービスに含まれる消費税は個別の取引からは計算しません。課税売上高に業種ごとに決められた「みなし仕入れ率」と呼ばれる率を乗じた金額を課税仕入れ額として、その金額から仕入れた商品・サービスに含まれる消費税額を簡易的に計算します。そして、その金額を預かった消費税額から控除して納税します。仕入れに要した取引に含まれる消費税額はまったく計算する必要がないので事務処理が簡素化できます。まさに簡易的に計算し納税する方法のことです。

この簡易課税方式は、中小事業者の事務負担を軽減する目的で導入されたことから、基準期間(消費税が課税される期間の前々年または前々事業年度のこと)の課税売上高が5,000万円以下の企業・個人事業主のみが選択できます。簡易課税方式で納税したい場合には、課税期間開始日の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出しなければなりません。設立事業年度あるいは事業開始年度の場合は、その事業年度またはその年の末日までに届け出が必要です。なお、簡易課税制度選択届出書を提出していても、基準期間の課税売上高が5,000万円をこえた場合は、その課税期間は簡易課税制度は適用できません。また、いったん簡易課税制度を選択したら2年間は継続しなければならないことになっています。しかし、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の企業・個人事業主は選択できる便利な制度です。


簡易課税制度のみなし仕入れ率とは

みなし仕入れ率とは、課税売上高から課税仕入れ高を計算するために用いる率のことです。業種ごとに以下の通り決められています。簡易課税制度では、実際の課税仕入れ高ではなく、課税売上高に以下のみなし仕入れ率を乗じて課税仕入れ高を計算します。なお、みなし仕入れ率は改正されることがあります。

 

みなし仕入れ率
第一種事業(卸売業)90%
第二種事業(小売業)80%
第三種事業(製造業など)70%
第四種事業(その他の事業)60%
第五種事業(サービス業など)50%
第六種事業(不動産業)40%

自分が行っている事業がどれに当てはまるかを判断する参考として国税庁は「簡易課税の事業区分について(フローチャート)」というページを設けています。そのページの質問にYES、NOで答えていくと、上記の6つのいずれかの業種に当てはまります。複数の異なる事業を行っている場合は事業ごとに判断します。このページを利用しても判断に迷うことが生じますが、その場合に専門家に相談しましょう。


異なる複数の事業を行っているときの課税消費額の計算方法

みなし仕入れ率の計算は、原則、それぞれの売上税区分ごとにみなし仕入れ率をかけて課税仕入れ高を計算してそれに消費税率を乗じて計算を行います。こちらは原則計算です。

たとえば、課税売上高が2000万円で、その内卸売業が60%、小売業が20%、サービス業が20%であった場合、課税仕入れ額は1600万円(=2000万円×60%×90%+2000万円×20%×80%+2000万円×20%×50%)と計算できます。

ただし、複数の事業の内、一部の売上比率が大きい事業がある場合、以下の簡易な計算方法を利用できます。こちらは簡易な計算方法ではありますが特例計算です。

  1. 複数事業の内、1種類の事業の売上に占める比率が75%以上の場合
    1事業が全体の売上の75%以上を占める事業のみなし仕入れ率を全体のみなし仕入れ率にできます。
  2. 事業を3種類以上行い、その内2種類の事業の合計売上比率が75%以上の場合
    75%以上を占める2種類の事業のうち、みなし仕入れ率の高い方をその2つの事業に対して適用し、残りの事業については、みなし仕入れ率の低い方を適用して計算できます。
    たとえば、課税売上高に対する卸売業の比率が65%、同じく小売業の比率が10%、同じく不動産業が25%とします。この場合、課税売上高の75%(=65%+10%)には卸売業の90%のみなし仕入れ率を使い、残りの25%には小売業の80%のみなし仕入れ率を使って課税仕入れ高が計算できます。

簡易課税制度を選択した方が得になるケース

たとえば、卸売業の場合、課税売上高が2000万円であれば、課税仕入れ高は1800万円(=2000万円×90%)となり、課税仕入れ高に含まれる消費税額は144万円(=1800万円×8%)です。課税売上高に含まれる消費税額は160万円(=2000万円×8%)となり、納税する消費税額は16万円(=160万円-144万円)と計算できます。従って、実際の課税仕入れ額が1800万円より少なければ簡易課税制度を選択すればお得です。

簡易課税制度では、課税仕入れ高を課税売上高から簡易的に計算する方法です。そのため、企業ごとに仕入れ内容の違いや行っている業種ごとに異なるビジネスの違い、および設備投資などの経営計画の実行時期などによって得になる場合と損になる場合に分かれます。

そこで、簡易課税制度を選択することが得か損かになるのを判断するには、まず実際の仕入れ高がいくらになるかを把握することが必要です。日々、仕入れ高など数字を見たり、予想を立てるといいでしょう。その上で、人件費など消費税のかからない費用が仕入れとして特別に発生する場合や、多額の設備投資を行う計画がある場合など、仕入れにかかわる消費税額が通常の事業年度とは異なることが予測されるとき、その内容に応じて簡易課税制度を選んだり、原則課税制度を選んだりすると消費税が節税できてお得です。選択するときの注意点として、「いったん、どちらかを選ぶと2年間は変更できないこと」と「事務処理費用のメリット」をよく考慮することが必要です。また、「事前に届け出が必要なこと」も忘れてはいけません。

一般的に費用に人件費の多い会社などは簡易課税制度を選択して、輸出企業比率の多い会社などは原則課税を選ぶと得をします。しかし、多くの会社は6つに分けられた事業を1つだけ行っているわけではないので単純に判断できません。どちらの課税制度を選ぶかを慎重に検討しなければなりません。


まとめ

消費税の簡易課税制度と原則課税制度の違いと、どちらを選択すればお得になるかについて解説しました。設備投資などの経営計画や事業内容、複数事業を行っている場合など、選択が難しいことも考えられ専門家のアドバイスが必要です。正しい選択を行わないと得をするつもりが損をすることにもなりかねません。会計事務所スタートラインに相談すると、親切&丁寧に、そしてスピーディに適切なアドバイスをもらえます。

CONTACT

スタートラインに無料相談しませんか?

「税務について全然分からない。」
問題ありません。いや、むしろ皆様最初はそうなんです。
私たちと一緒に財務に強い会社を作りませんか?

無料で相談する