小規模企業共済制度とは、その概要とメリット

小規模企業共済制度

小規模企業共済制度とは、個人事業者が廃業したとき、会社などの役員または共同経営者が退職したときに、廃業後や退職後の生活を安定させるための資金や事業の再建を図ることを目的とした資金などをあらかじめ積み立てておくための共済制度です。運営は、小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っています。


小規模企業共済制度に加入するメリット

  • 国の全額出資によって運営されており安全・確実な制度です。
  • 掛け金とその運用収入のすべてが契約者に還元される有利な運用制度です。
  • 掛け金の全額が所得控除の対象となり節税ができます。
  • 掛け金の受け取りは「退職所得」「公的年金の雑所得」として扱われ、所得税が安くなり受取時に節税ができます。
  • 共済金の受け取りを「一括受け取り」「分割受け取り」または「一括受け取りと分割受け取りの併用」から選択できます。
  • 資金が必要なとき納付した掛け金の範囲内で無担保、無保証人、利率1.5%で貸付制度を利用できます。

小規模企業共済制度に加入するデメリット

  • 1年未満で解約した場合は掛け捨てになり、20年(120カ月)未満で解約した場合には元本割れします(ただし、廃業などの場合は、元本割れしないで掛け金を受け取れる場合があります)。
  • 事業規模が大きくなる前に加入しなければならない(ただし、共済加入後に加入資格をこえる規模になっても加入を継続できます)。

小規模企業共済制度への加入資格がある人の要件

  • 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営み、常時使用する従業員が20人以下の個人事業者または役員であること、
  • 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営み、常時使用する従業員が5人以下の個人事業者または会社の役員であること、および個人事業者が営む事業の経営の共同経営者(個人事業者1人につき2人まで)であること。
  • 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員や、常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員であること。
  • 常時使用する従業員が20人以下で、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員であること。
  • 常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人などの士業法人の社員であること。

小規模企業共済制度に加入に関する注意点

  • 従業員数は会社全体であって拠点別、事業別、業種別などではありません。また、従業員には、家族従業員、パートやアルバイトなどの臨時の従業員、共同経営者(2人まで)は含みません。
  • 外国法人の日本支社などの役員は「会社などの役員」に該当しません。
  • 以下の人には加入資格がありません。
    • 配偶者などの事業専従者
    • 直接営利を目的としていない協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)などの役員
    • 実質的な役員であっても登記簿謄本に役員として登記されていない役員
    • 個人事業者の生命保険外務員
    • 独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済の加入者

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