少人数私募債とは、その概要とメリット

少人数私募債

少人数私募債とは、一定の条件を満たすことで届け出が必要ないなど簡易な手続きで発行できる社債のことです。

一定の条件として以下を満たすことが必要です。

  1. 法人であること
  2. 適格機関投資家を除き社債の募集対象人数が50名未満であること。ただし、過去半年以内に私募債を発行していればその人数と通算して50名未満でなければならないこと。
  3. 発行後も50人未満であることが必要なため譲渡制限を設けること
  4. 社債の一口の最低金額は社債総額の50分の1未満であること


少人数私募債のメリット

  1. 中小企業が金融機関に頼らずに直接金融によって資金調達が行える
  2. 金商法開示規制、金商法通知義務、会社法の社債管理者設置義務がなく簡易な手続きで社債発行ができる。ただし、社債総額が1億円をこえると、届け出が行われていないこと、および譲渡制限などが付されていることなどの通知が必要となる
  3. 金融機関などからの借り入れと異なり月々の返済が不要(元金は償還時に一括返済できる)。なお、償還時には大きな負担が発生するので償還する資金を毎年積み立てておくことが重要となる。
  4. 利息は半年後、1年後の後払いができる
  5. 株式発行の配当金と異なり利息を損金扱いできる
  6. 担保や保証人、および審査が不要、銀行から借り入れには必要となることが多い保証料や担保設定ための登記費用、印紙税、登録免許税などが不要
  7. 利率、償還期間を決定できる
  8. 企業や経営者を信頼して社債を購入・資金提供してくれた人を裏切れないので経営者の経営意識が向上する
  9. 補助金制度のある自治体から利子補給などの補助金が受けられる可能性がある
  10. 経営者・投資家が会社に資金を貸し付けて利息を受け取ると利息は総合課税の対象となる。しかし、社債からの受取利息は20.315%の源泉分離課税の源泉徴収のみで確定申告も不要である
  11. 金融機関からの評価アップが期待できる
  12. 株式発行による資金調達と対し社債には議決権などがなく経営支配の心配がない
  13. 発行手続きについて費用が発生しない

少人数私募債発行の際の決定事項

  1. 次の事項を発行に際して取り決めます。
    1. (1)社債の募集総額
    2. 社債の一口の金額
    3. 社債の利率
    4. 償還期間と償還方法
    5. 中途換金(解約)の方法 など
  2. 取締役会の承認を得ます。
    少人数私募債を発行するにあたっては、取締役会の決議事項として出席取締役の過半数の賛成が必要です。取締役会を設置していない企業は、株主総会で株主の過半数による承認を得ます。なお、取締役会の議事に関して議事録を作成します。議事録に必要な記載事項は、取締役会が開催された日時および場所、取締役会の議事の経過の要領およびその結果です。
  3. 社債券は発行しなくてもよいが社債原簿(管理台帳)を作成
    社債原簿(管理台帳)には以下の項目を記載します。

    1. 社債権者の氏名・住所
    2. 社債の券面の種類・枚数・金額
    3. 社債の取得年月日、社債券の番号
    4. 社債を償還または譲渡した場合、譲渡人の氏名・住所

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