扶養者の把握に必要となります。扶養数によって給与天引きする源泉所得税の金額が変わってきます。
7年間の保存義務があるので、保管しておきましょう。
社会保険の届出関係で年金番号が必要な場合があります。コピーをとって返却しましょう。
健康保険被扶養者(異動)届の手続きに必要となります。
雇用保険の届出関係で被保険者番号が必要になります。
従業員を雇い入れた年に前職から給与を受けていた場合は年末調整で必要になります。
これがないと所得税の計算が正しく行えないので年末調整までに回収しましょう。
記入するにあたり、資格取得をする従業員の基礎年金番号が必要になります。
60日以上遡って適用する場合には確認書類として、事実発生した月から直近までの下記資料を添付する必要があります。
・賃金台帳
・出勤簿
提出期限は「被保険者となった日の属する月の翌月10日まで」となっています。
ハローワークインターネットサービスで作成できるので、こちらを利用すると楽です。
外国人の場合は「在留カード」が必要になりますので、コピーをとって返却しましょう。
1.賃金台帳
会社は賃金を支払う都度、次の事項を記載した賃金台帳を作成しないといけません。
2.労働者名簿
会社は各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について作成しないといけません。
3.労働条件通知書
労働者を雇い入れた場合は労働者に労働条件を明示しなければいけません。
1.扶養控除等(異動)申告書
7年間の保存義務があります。