国民年金の第3号被保険者とは、そのメリット今後の動き

第三号被保険者

日本では、国内に住む20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入しなければなりません。国民年金では加入者を第1号、第2号、第3号被保険者の3種類に分けています。

ここでは、廃止や改正の動きもある第3号被保険者について、第3号被保険者に該当する条件や支払う保険料や受け取る年金額はいくらか、およびメリットについて解説し、なぜ廃止や改正の動きがあるのかについて背景を説明します。主にパートやアルバイトで働いている主婦にとって、この動きは働き方に大きな影響を与える可能性があります。今後は第3号被保険者のメリットを生かせなくなる可能性が高くなることから、第3号被保険者について正確に理解しておく必要があります。


第3号被保険者に該当する人の条件とは

第3号被保険者となるのは、第2号被保険者の配偶者で年齢が20歳以上60歳未満、収入があれば年収130万円未満(一定の障がいのある人の場合は180万円未満)の条件を満たす人のことです。年齢、または年収のいずれか1つでも条件を満たさないと第3号被保険者にはなれません。

また、第3号被保険者の配偶者が第2号被保険者でなくなれば、同様に第3号被保険者にはなれません。第2号被保険者とは、原則65歳未満の厚生年金保険の被保険者または共済組合に加入している民間会社の会社員や国または自治体に勤務する公務員などです。一般的には、妻である女性が第3号被保険者ですが、妻が会社員または公務員として働けば男性である夫も第3号被保険者になります。第3号被保険者は必ずしも女性に限定されていません。

なお、第1号被保険者とは、自営業者、農業従事者とその家族、学生、無職の人など第2号被保険者、第3号被保険者でない人のことです。(日本国内にお住いの20歳以上60歳未満の方)

第2号被保険者とは、厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方(ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除きます)
第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方


第3号被保険者の支払う保険料・受給額、メリット

第3号被保険者は保険料の負担はありません。保険料は通常夫である第2号被保険者の保険料に含まれています。含まれているという表現は、第3号保険者の夫である第2号被保険者が配偶者のいない第2号被保険者よりも多く保険料を負担しているように思えますが、実は配偶者がいてもいなくても保険料は同じ金額です。第3号被保険者の保険料は夫だけが負担している訳ではありません。

仮に国民年金を満額受け取れる20歳から60歳までの40年間を第3号被保険者であったとすると、保険料の負担が夫も含めてゼロで国民年金の満額を65歳から受け取れます。国民年金の受給額は年ごとに決められますが、2017年度の場合、満額の受給額は月額64,941円です。もし、第3号被保険者でなければ、満額を受給するには40年間国民年金保険料を払い続けねばなりません。払う保険料の金額は年ごとに変わりますが、2017年度の場合で月額16,490円です。そのため、2017年度の保険料が変わらないとすると40年間の支払総額は約790万円にも達します。しかし、790万円も払ったと人と同じ年金額を65歳から受け取れます。その金額は、平均寿命よりも少し低い80歳まで生存できたと仮定すると、2017年度の受給額が変わらないと仮定すると生涯で約1,170万円も受け取れます。


今後の動き

〇第3号被保険者制度の廃止や見直しが議論される理由
第3号被保険者は第1号被保険者の妻に比べると前述のように非常に優遇されています。第3号被保険者の廃止や見直しの動きのあるのはこのためです。また、このメリットがあるために主に女性である妻の社会進出を阻んでいるとして第3号被保険者の廃止や見直しの動きが生じています。

第3号被保険者の廃止や見直しの理由は整理すると以下の2つです。

  • 同じ配偶者として第1号被保険者の配偶者に比べて優遇され過ぎています。第3号被保険者が受け取る年金額は、独身者や共働き世帯が負担していることになり公平ではないので廃止・見直しが検討されています。
  • 年収で130万円(障がいがある場合は190万円)をこえると第3号被保険者ではなくなり、社会保険(年金・健康保険)の保険料の負担が生じるので、もっと働きたい女性の社会進出を一定程度抑制しています。女性の社会進出を促すことで税金や社会保険料の増収、また女性の社会進出の高い国では出生率も高いことから少子化対策も兼ねるなどで廃止・見直しが検討されています。

その動きの1つとして、今までは、原則年収が130万円の収入をこえないと第3号被保険者のままでしたが、2016年10月から従業員501名以上の企業に1年以上勤務している人に限定して、年収が106万円をこえると第3号被保険者になれなくなりました。こうすることで、年収で130万円をこえないようにして働く人を減らし、社会保険への加入は避けられないとして、もっと働くことを促進しようと国は考えています。


まとめ

第3号被保険者に該当する人の条件、負担する保険料、年金の受給額、メリット、および取り巻く環境の変化などについて解説しました。収入を得ている場合に第3号被保険者に該当するか、しないかは年収だけではありません。詳しくは専門家に確認しないと間違える可能性があります。

また、会社経営者にとってはパート・アルバイトの人の働き方が変わってくる可能性があり、それによって社会保険料の負担が増加する可能性があります。経営に寄与しないで単純に経費増にならないようにしなければなりません。効果的な対策を行うには専門家に相談することも必要です。相談する場合は、会計事務所スタートラインなら親切&丁寧、そしてスピーディな対応ができます。

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