投資した時点と売却した時点の両方で税制上の優遇措置を受けられます。
- 投資時点での優遇措置
投資した時点での優遇措置は、一定の要件のもと優遇措置Aまたは優遇措置Bを選んで受けられます。- 優遇措置A(寄付金控除の特例)
ベンチャー企業への投資額から2,000円を控除した金額を、その年の所得金額から控除できます。ただし、控除できる金額は、所得金額の40%を限度として最高1,000万円までです。また、この寄付金控除の特例は平成20年4月1日以降に創業し創立3年未満で一定の要件を満たしたベンチャー企業への投資のみに対して認められます。 - 優遇措置B(株式譲渡所得の計算の特例)
ベンチャー企業への投資全額を、その年の他の株式譲渡益から控除できます。ただし、株式譲渡所得の計算の特例は、創業10年未満の一定の要件を満たすベンチャー企業への投資のみに対して認められます。なお、控除対象となる投資額の上限はありません。
株式譲渡益がベンチャー企業への投資額以上の場合は、「株式譲渡所得の計算の特例」を選択すると節税額が大きくなります。
- 売却時点における優遇措置
ベンチャー企業の株式売却によって損失が生じた場合、その年の他の株式譲渡益との損益通算(相殺)ができます。また、その年に通算(相殺)しきれなかった損失は、翌年以降3年にわたって損益通算(相殺)ができます。ただし、「投資時点での優遇措置」を受けていた場合は、そのときの控除対象金額を取得価額から差し引いて売却損失額を計算します。