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従業員の意思表示を確認します。口頭による意思表示でも問題ありません。
雇用保険被保険者喪失届と雇用保険被保険者離職証明書を管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に退職した翌日から10日以内に提出します。
添付書類として労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、退職理由確認できる書類が必要です。
※59歳以上の従業員の場合は、本人の交付希望に関係なく離職票を交付しなければなりません。
健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届を管轄の年金事務所に退職日から5日以内に提出します。
厚生年金被保険者資格喪失届には、資格喪失年月日を記入しますが日付は退職日の翌日です。
提出に際して健康保険被保険者証(本人および扶養の親族分)を添付します。
そのため、退職日に従業員から回収します。
なお、社会保険に2カ月以上加入していた従業員が退職するときは、退職後も最長2年間社会保険(健康保険)を継続できる制度(健康保険任意継続)があります。
従業員が、退職後任意継続制度を利用したい場合、退職した日から20日以内に任意継続被保険者資格取得申請書を本人が住所地を管轄する社会保険事務所に期限厳守で提出しなければならないことを説明してあげると良いでしょう。
会社が住民税を給与から天引き(特別徴収)していた従業員が退職した場合、給与支払い報告・特別徴収にかかわる給与所得者異動届出書を翌月10日までに従業員が居住する市区町村に提出します。
なお、退職日によって住民税の徴収方法が異なります。
1月1日から5月31日までに退職した場合は、最終支払いの給与または賞与から住民税を一括徴収します。
1月に退職であれば1月から5月までの住民税、3月に退職であれば3月から5月までの住民税を一括徴収します。
6月1日から12月31日までに退職した場合、従業員の希望に応じて普通徴収に切り替えるか、退職月から翌年の5月までの住民税を最終支払いの給与または賞与から住民税を一括徴収します。
特に退職手続きは従業員の将来に関わる問題だから、不備がないようにしっかりしたほうがいいね。
失業給付などのお金の問題は場合によって受け付けてくれる日数が変わることもあるし、出来るだけトラブルにならないようにしなきゃね。
もし、不安な点や不明な点があったらお近くの税理士事務所、または、スタートラインに問い合わせしてくださいね!いつでもお待ちしています。
は〜い!
今回は従業員の雇用・退職時について必要な手続きについて解説しました。従業員を雇用した時も、退職した時も延滞なく手続きすることが事業主側の責任ですね。