INHERITANCE
贈与税は、個人から贈与により財産を取得した個人に対して、その財産の取得の時における時価を課税価格として課される税で、相続税の補完税としての性格を持つ。 課税方法は、受贈者が「暦年課税」又は「相続時精算課税」を選択できる。 なお、「相続時精算課税」は、平成15年度に、次世代への資産移転及びこれによる消費拡大と経済活性化の観点 から導入されたもの
参考: 国税庁『財産をもらったとき』
と難しく書かれてますが具体的には相続はこの2つの仕組みのどちらかを受け取る側は決めることができます。
期間は、1月1日から12月31日までに贈与された合計額が対象となります。
贈与税は、それら合計額から110万円の基礎控除額を差し引き、残った額に対して課税がなされる仕組みとなります。
また合計額が110万に超える場合にのみ、申告・納税が必要となります。
つまり、今まで説明してきた一般的な課税方法が「暦年課税」となります。
相続時精算課税とは、推定相続人に対する生前贈与について、その推定相続人または孫である受贈者の選択により、贈与時にいったん贈与税を支払い、その後の相続時に、その贈与財産と相続時の相続財産とを合算して相続税を算出し、すでに支払った贈与税をその相続税から控除するというものです。
毎年110万円/年をコツコツ振り込んでいく方法です。早くから実施すればするほど効果が大きくなる特徴があります。
生命保険金に関しては「500万×法定相続人の数」という非課税枠があります。90歳からでも入れる生命保険もありますので、是非使いたいですね。
費用もそれなりに大きいですが、最も節税効果が高いのが不動産の購入でしょう。相続税評価額と不動産の時価の差異によって実質的に相続税を抑える方法です。
そのほかにも相続時に控除できるテクニックは多くあります。お墓や仏壇を生前購入、海外中、養子縁組などなど・・・。
ここまで説明させていただきましたが様々な形の資産のどれが課税対象でそうでないかというのは専門的な知識がないと調べるだけでも相当な労力がかかります。
一度申請したあとでは間に合いませんので一度ご相談いただけるとお客様にあったベストな提案をさせていただきます。