住宅ローンは、住宅の購入や改築で組むローンのことで、ローンの総額は2,000万円から4,000万円程度になることが多いです。
そんな住宅ローンは、住宅ローン控除と呼ばれる所得税の優遇を受けられます。
住宅ローン控除は所得税額から直接減額できる強みがあり、その計算方法は以下の通りです。
=年末の住宅ローン残高×1%(住宅ローン控除の税額を直接減額できる上限は40万円)
住宅ローンでは、年々利子ともに元金を返済していくわけですが、その住宅ローンの残高でもって住宅ローン控除の税額控除額が決定されます。
例えば、年末の住宅ローンの残高が2,000万円だった際の住宅ローン控除額は、2,000万円×1%の20万円になります。
住宅ローン控除は、税額から直接減額できる強みがありますが、利用するためには金融機関からローンを下ろしてもらうだけの信用性が必要です。
サラリーマンのあなたなら問題無いと思いますが、自営業者では下ろしてもらうのが難しいでしょう。
医療費控除とは、生計を一にする家族が10万円以上の医療を受けた場合に利用できる控除です。
医療費控除の計算式は以下の通りです。なお、生計を一にする家族とは、日常生活の資金を共有している状態を指します。
=(支払った医療費の総額-医療保険などの給付金)-10万円
(参照元:国税庁)
例えば、家族で利用した医療費総額が20万で、医療保険が5万円降りてきた際の途中式は、以下の通りです。
(20万円-5万円)-10万円=5万円
この結果の5万円が所得控除の金額に該当します。
もし、給与収入が年500万円の場合、5千円程度の所得税の節税を受けることができます。
なお、医療費控除を受ける場合には、医療機関から貰った領収書か健康保険組合から発行された医療費通知を確定申告書に添付しなければなりません。
生命保険料控除は、年末調整でも聞き馴染みのある言葉ではないでしょうか?
生命保険料控除とは、加入している生命保険料の区分によってそれぞれ4万円ずつ控除されます。
区分は、3種類あり以下の通りです。
区分 | 新制度上限額 | 旧制度上限額 |
---|---|---|
一般生命保険料 | ¥40,000 | ¥50,000 |
介護医療保険料 | ¥40,000 | – |
個人年金保険料 | ¥40,000 | ¥50,000 |
区分は、加入する生命保険によって分けられます。
もし、効率よく節税を実施したい場合は、一般・介護・個人年金の3区分に効率よく加入するのが大切です。
なお、旧制度は2012年より前に契約した生命保険なので、今から契約する生命保険についてはすべて新制度での適用になります。
配偶者控除や扶養控除は、配偶者や両親や子供がいて、生計を一にしている場合に利用できます。
それぞれの控除額については以下の通りです。
扶養内控除 | 所得控除額 | 税額控除(所得税率10%) | 備考 |
---|---|---|---|
配偶者 | 38万円 | 3万8千円 | – |
両親・祖父母 | 38万円 | 3万8千円 | 70歳未満 |
両親・祖父母 同居 | 58万円 | 5万8千円 | 70歳以上 |
両親・祖父母 同居していない | 48万円 | 4万8千円 | 70歳以上 |
子供 | 38万円 | 3万8千円 | 16歳以上 |
子供(特定扶養親族) | 63万円 | 6万8千円 | 19歳から23歳 |
配偶者控除も扶養控除も、どちらも16歳以上の生計を一にする親族が対象になります。
したがって、16歳未満の義務教育の子供は対象になりません。
(参照元:国税庁
(参照元:国税庁
控除の範囲は、厳密に決められており、誰でも控除できるというわけではありません。
もし範囲を誤ったらどうなるの?
もし範囲を誤って、年末調整で「扶養控除申告書」に記載してしまうと、後日申告書の是正と所得税を追微される可能性があるので、注意しましょう。
節税をする本質的な意味は、利用できる可処分所得を増やすことですよね。
つまり、節税をしなくても収入が増えればいいわけです。
したがって、以下では副業について紹介します。
副業は、星の数ほど種類があります。
お金のかかりづらいアフィリエイトを始め、商売形態がシンプルなせどりがあります。
副業については、ご自身の趣味趣向で選んで下さい。
なお、副業の注意点は、給与所得以外に20万円以上を副業で稼ぐと確定申告が必要になることです。
したがって、20万円以上稼ぐ予定があるならば、手間がかかることを考慮しておきましょう。
今回の節税対策7つのポイントは、ご理解いただけましたでしょうか?
住宅ローン控除や配偶者控除、扶養控除は立ち位置によっては使えない節税対策ってことだよね!
そうです!
でも節税対策7つのうち、どれか1つなら、どのような立ち位置でも必ず利用できるはずだよね!
はい。節税対策は実施しなければ、その利益を享受できないので、ぜひチャレンジで利用してみてはいかがでしょうか?
このように、配偶者控除に該当する配偶者の範囲や扶養控除に該当する扶養親族の範囲はそれぞれ決まっているので、国税庁から引用して以下で紹介します。