ワンストップ特例制度と確定申告の違いについて、簡単にまとめた表を以下で紹介します。
確定申告 | ワンストップ特例制度 | |
---|---|---|
所得税の還付※ | ◯ | – |
住民税の減額※ | ◯ | ◯ |
提出先 | 税務署 | 地方自治体 |
書類の提出時期 | 2月1日〜3月15日 | 随時 |
準備するもの | 寄附金受領証明書 | 寄附金受領証明書 |
– | 源泉徴収票 | 寄附金税額控除に関わる申告特例申請書 |
– | マイナンバー | – |
– | 印鑑 | – |
– | 通帳 | – |
※税金の節税学は、確定申告もワンストップ特例制度も同じ
改めて、ワンストップ特例制度とは、確定申告を利用せずに、寄付金控除を利用できる制度です。
したがって、平日に仕事を抜けることができなかったサラリーマンはワンストップ特例制度を利用することで、ふるさと納税を利用することができるようになりました。一方、主婦は平日に数時間抜けることができるので、確定申告を利用するのもワンストップ特例制度を利用するのでも、どちらでも構いません。
確定申告をするのを面倒と思う主婦の方がほとんどだと思います。
実際その通りで、確定申告とワンストップ特例制度を比較すると、ワンストップ特例制度の方が、必要とする書類が少ないですし処理が簡単です。どちらを利用しても金額面で変わることはないので、お好きな方を利用するのがいいでしょう。
しかし、ワンストップ特例制度は利用できる人が決まっています。
その範囲は以下の通りです。
もし、上の範囲に該当しなければワンストップ特例制度を利用できません。
したがって、確定申告を利用する必要が生まれます。
確定申告は面倒ですが、待ち時間がなければ1時間も掛からずに終わるので、安心して取り組んで下さいね。
ふるさと納税では、税金を小さくするために確定申告かワンストップ特例制度を利用しないといけないんだね!
うん!どちらも簡単に処理できるけど、時間や労力を考えるとワンストップ特例制度の方が簡単だね。
はい、そうですね。もし、ワンストップ特例制度を利用できるならば、積極的に利用していきましょう!
いかがでしたか?