皆さんは特定支出控除について知っていますか?特定支出控除とはサラリーマンでもできる節税法として利用できる制度です。今回はセンセイに特定支出控除についてわかりやすく徹底解説してもらいました!
アオイ
大手商社の受付として5年勤めたが、個人としての経験を積んでみたいと、3ヶ月前にフリーライターとして開業。大学の先輩にあたるタクヤに相談を持ちかけ、個人として必要なことを日々勉強中。
タクヤ
父の会社に勤めていたが、3年前に個人としてスタートし、1年前に法人化を果たした。経理に関する知識は一通り身についているが、まだまだ細かいことが分からないのでセンセイにお世話になっている。
センセイ
品川区にある会計事務所スタートラインで活躍する会計のエキスパート。またタクヤの顧問税理士でもある。今回はアオイとタクヤのために人肌脱ぐことになり、正確かつ迅速に受け答えを展開していく。
知らなーい
僕も知らないな…
皆さんは経営者・個人事業主ですから知らなくて当然かもしれませんね。特定支出控除は「サラリーマンでも業務を進める上で必要な支出に対して控除できますよ。」っていう制度なんです。
じゃあ僕たちには関係ないのか。
じゃあなんで説明するのよ!
まあまあ。いろんな事情があるんですよ。
(また私たちじゃない誰かに話しかけているのね…)
サラリーマンなどの給与所得者でも、
ある特定の支出の額の合計額がそれぞれ特定支出控除額の適用基準を超えると、
その超えた部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度のこと。
所得控除って、所得の一部の税金を免除することよね?
そうですよ!
ってことは所得控除が多ければ多いほど節税になるってことか!
大正解です!
特定支出控除の適用基準は2013年(平成25年)、2016年(平成28年)と2度制度改正され、経費参入できる適用範囲が大きく広がりました。
その影響により、特定支出控除を利用する方達が増加し注目を集める制度になりました。
適用基準は、現在(令和1年)では下記のようになっています。
特定支出控除額の適用判定基準となる金額=年中の給与所得控除額×1/2
特定支出控除の適用範囲は2013年から以下に変更になりました。
一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出
職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
職務に直接必要な資格を取得するための支出
※平成25年度分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
単身赴任などの場合で、そのものの勤務地またはいどころと自宅の間の旅行のために通常必要な支出
次に掲げる支出で、その支出がそのものの職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの
(1)図書費
書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用
(2)衣服費
制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用
(3)交際費等
交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のあるものに対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出
※6は支出の合計額が65万円を超える場合には65万円までの支出に限ります。
わ〜結構多い。
交際費にも使えるなんて本当に便利な制度だね!
そうなんです。適用範囲が広がったとはいえ、まだまだ認知度が低い特定支出控除。この際にぜひ覚えてくださいね。
皆さんは「特定支出控除」という制度をご存知ですか?