今フリーランスで働いているけど法人化しようか迷っている…そんな方に、法人のメリットデメリットや法人化のタイミングまで、センセイに徹底解説してもらいました!

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アオイ

大手商社の受付として5年勤めたが、個人としての経験を積んでみたいと、3ヶ月前にフリーライターとして開業。大学の先輩にあたるタクヤに相談を持ちかけ、個人として必要なことを日々勉強中。

タクヤ

父の会社に勤めていたが、3年前に個人としてスタートし、1年前に法人化を果たした。経理に関する知識は一通り身についているが、まだまだ細かいことが分からないのでセンセイにお世話になっている。

センセイ

品川区にある会計事務所スタートラインで活躍する会計のエキスパート。またタクヤの顧問税理士でもある。今回はアオイとタクヤのために人肌脱ぐことになり、正確かつ迅速に受け答えを展開していく。

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最近起業志向が普及してきて、会社を辞めてフリーランスとして働くという働き方が流行っていますよね。


私なんかまさにそうよ、今法人化しようか迷ってるくらいだし・・・


フリーランスとして働くようになったら、下に書いたようなメリットがたくさんあるもんね。

1.働いて稼いだ分が全て自分の所得になる
2.時間に縛られず自分の好きな働き方ができる
3.好きな人と好きな環境で働けるのでストレスフリー
4.事務手続きが簡単

そうですね。
ただフリーランスとして働いている方が一度は考えるのは「法人化するべきかどうか」ですよね。


そう!私が今一番迷っていることね。


ここではそんな迷っている方へ、法人化するメリット・デメリットがあるのか徹底解説します。


早速いってみよう!

法人化するメリット

法人化するメリットとしてあげられるのが主に下記の3点になります。

    ・キャッシュ面
    ・信用面
    ・承継じの事務手続き面

特に法人化することで受けられる恩恵がキャッシュ面になるのですが順にご説明します。 

キャッシュ面

1 節税効果が高い

日本の所得税は所得が多ければ多いほど高い税率を用いる累進課税制度を採用しています。

一方法人は課税所得にかかわらず税率が一定であるため同じ額を稼いでも法人の方が納税時のキャッシュアウトは少ないのです。
法人化すると自分自身に給与を支給でき、そのコストも費用処理できるので節税効果があります。

 ※中小法人(大企業の子会社を除く資本金1億円以下の法人)の場合には800万円以下の所得には15%しか課税されません。

2 給与所得控除が受けられる

サラリーマンの課税体系は給与から給与所得控除という一定額(収入金額によって変動し上がれば上がるほど控除額も下がる)が差し引かれた後に所得税がかかります。

それに対しフリーランスは、売り上げ金額から経費を差し引いた利益に所得税がかけられます。サラリーマン時代に受けられていた控除が受けられないのです。

しかし法人を設立すれば、自分に給与(役員報酬)を支払うことになるので、この控除が受けられます。

3 家族に給与を支給できる

個人事業主の場合、累進課税制度により利益が出れば出るほど所得税が上がるので稼いでも税金に取られてしまいます。
家族に給与を支給して所得を分配すればいいと考えるかもしれませんが、親族への給与は原則経費にすることができません。
(青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に提出していれば可能)

しかし法人の場合は、家族に給与を支給することができ費用処理も可能となっています。
なので所得を家族に分配することができ節税もできるのです。(勤務実態は問われます。)

4 福利厚生制度を受けることができる

・生命保険を経費処理

個人事業主が生命保険に加入すると、確定申告時に「生命保険控除」を受けることができます。
こちらは平成24年以降加入とそれ以前で控除額も異なるのですが、全ての種類の生命保険控除を受けられたとしても最大で12万円の控除しか受けることができません。

それに対し法人で加入すると、保険の種類によって異なるのですが、支払った掛金の半分〜全額を経費に落とすことができます。
支払い保険料は会社経費にすることで内部留保を行い、退職時に退職金として積立金を下ろす方法が一般的です。

・社宅制度を利用できる

自宅の契約者を自分ではなく法人にすることで、自宅を社宅にすることができます。
厳密が計算式があるのですが、だいたい家賃の50%を法人負担にできます。
給与から従業員負担分を控除するだけなので、社会保険料が上がったりすることはありません。

5 欠損金の繰越期間が長くなる

事業を行なっていて売上ー経費がマイナス(いわゆる赤字状態)になった場合、その赤字を繰り越すことができ、黒字が出て納税義務が発生した時に相殺できる制度があります。それを繰越欠損と言います。

個人事業主も欠損金を繰越できるのですが、期間は3年間となっております。

それに対し法人の繰越欠損金の繰越期限は9年間(事業年度によっては10年間)となっており、3倍もの長期間欠損金を繰り越すことができます。

6 消費税が最大で2年間免除される

消費税は払った人が納税していると認識されがちですが、実際は売り上げた人が国に納税しています。

例えば1080円売り上げたとして、経費が864円だったとします。
このうち消費税は1080円/108×8=64円となり、

    売上金に含まれる消費税80円ー支払った経費に含まれる消費税64円
    =16円←国に納める消費税

という計算がされます。
ただこの消費税を納税する義務が発生するのは、基準期間といって2年前の売上高が1000万円を超えた人がこの消費税を納税しなければいけません。

ただ法人を設立すると新たな事業体として見られるため、2年前1000万円位を超えた人でもリセットされ2年間は消費税を回避できます。
(設立時の資本金が1000万以上だと1期目から消費税課税事業者となる)

信用面

1 金融機関や取引先からの信用度が上がる

法人化することで信用度が上がるため、金融機関から借入での調達がしやすくなります。
政府系金融機関の日本政策金融公庫だと認定支援機関のサポートは必要になりますが、
「無担保・無保証」で最大2000万円を借り入れる制度もあります。
(中小企業経営力強化資金制度という制度。)

また取引面でも会社によっては法人としか取引をしないという法人もあるので、案件の幅が広がります。

事業承継時の事務手続き

1 事業承継がスムーズにできる

個人事業主だと権利帰属がその人自身になります。
例えばその人に認可が下り特別な事業をしていた時にその人から他の人に事業を引き継ぐとなっても、その引き継ぐ人が新たに認可をとることから始めなければなりません。

これが法人だと権利帰属が法人になるので、その引き継ぐ人を代表にするだけで事業を承継することができます。

節税効果が高いのがやっぱり大きいよね


そうですね、タイミングを間違えなければ、消費税が最大2年間免除されるのもとってもお得ですね!


じゃあ次はデメリットだね


はい!

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